○亘理町行政手続条例施行規則

平成8年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町行政手続条例(平成8年亘理町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員以外の聴聞の主宰者)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分における当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

亘理町行政手続条例施行規則

平成8年12月26日 規則第15号

(平成8年12月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章の2 行政手続
沿革情報
平成8年12月26日 規則第15号