○亘理町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が保有する行政文書について、亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、行政文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書及び決定通知書等)

第2条 条例第6条の規定する行政文書の開示請求並びに条例第7条第1項及び第2項に規定する開示の決定及び通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求 行政文書開示請求書(様式第1号)

(2) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(3) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(4) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)

(5) 条例第16条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(6) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(行政文書の閲覧又は視聴の方法)

第3条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、その決定を受けた行政文書を閲覧し、又は視聴しなければならない。

2 町長は、行政文書の閲覧又は視聴する者が、その行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、その行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(審査請求手続及び裁決通知)

第4条 条例第18条第1項の規定に基づく審査請求、第18条の2第1項の規定に基づく諮問、同条第3項の規定に基づく諮問に対する答申及び同条第4項の規定に基づく審査請求の裁決は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める様式により行うものとする。

(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第8号)

(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第9号)

(3) 諮問に対する答申 情報公開審査会答申書(様式第10号)

(4) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第11号)

(行政文書目録)

第5条 条例第22条の行政文書目録は、町長が定めるものとし、閲覧を行う場所は、情報公開閲覧室とする。

(施行状況の公表)

第6条 条例第20条に規定する施行状況の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毎年6月までに前年度分を公表する。

(2) 公表事項は、次に掲げるとおりとする。

 開示等の請求の状況

 審査請求の状況

 その他必要事項

(3) 公表は、広報紙等により行うものとする。

(行政文書の写しの交付に要する費用)

第7条 条例第17条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとし、その写しの交付を行う際に徴収する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

50円

日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し

1枚

実費

送料に要する費用

 

実費

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亘理町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(令和元年12月27日施行)