○亘理町情報公開内部審査委員会設置要綱
平成13年3月30日
告示第7号
(設置)
第1条 亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定による開示の請求に対する決定等について適正な処理を図るため、亘理町情報公開内部審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、条例第7条第1項の規定により実施機関が行う開示の請求に対する決定事項について審査する。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長及び町長が任命した職員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
(事案の説明)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課長等を委員会に出席させ、事案について説明、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日告示第17号)
この告示は、平成18年2月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。