○出資団体等情報公開要綱
平成13年3月30日
告示第9号
第1 趣旨
亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「条例」という。)第21条に規定する出資団体等(以下「出資団体等」という。)の情報の開示に係る事務の処理については、この要綱の定めるところによる。
第2 定義
1 対象団体
条例第21条第2項の出資団体等の要件に該当するものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 出資団体のうち、毎年4月1日において資本金、基本金等を出資している割合が2分の1以上であること。
(2) 助成団体のうち、町の補助金、助成金、負担金等(以下「補助金等」という。)の総額が100万円以上の年度のものであること。
2 財務に関する情報
3 出資団体等に求める必要書類
条例第21条第3項の出資団体等に求める必要書類は、平成13年4月1日以降に出資団体等が作成し、又は取得した文書、図面及び写真であって、現に出資団体等が保有しているものとする。
第3 出資団体の財務に関する情報の開示
1 出資団体は、会計年度終了後、おおむね3か月以内に、出資団体の財務に関する情報をその出資団体を主管する課(以下「主管課」という。)に提出するものとする。
2 条例第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、各主管課に出資団体の財務に関する情報を備え、一般の閲覧に供するものとする。
第4 出資団体等が保有する情報の開示
1 出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものの閲覧、又はその写しの交付(以下「情報の開示」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対して、情報開示請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。
2 実施機関は、前項の請求書を受付けたときは、速やかに出資団体等に対して、情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)を受けた情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資団体等は、実施機関から開示請求を受けた情報の提出を求められたときは、7日以内に開示請求にたいする諾否の決定をするものとする。
5 出資団体等は、前項の決定をしたときは、速やかに実施機関の主管課に対し、書面により通知しなければならない。
6 主管課は、前項の通知の送付があった場合は、その通知の写しを添付し、請求窓口である総務課(以下「請求窓口」という。)へ速やかに通知するものとする。
7 請求窓口は、前項の通知があったときは、出資団体等から実施機関の主管課にあった通知の写しを添付し、開示・非開示等の決定通知書を請求者に送付するものとする。
8 情報の開示は、原則として情報公開閲覧室にて行うものとする。
9 開示請求者は、情報の開示に要する費用(写しの送付に要する費用を含む。)を負担するものとする。
第5 その他
この要綱に定めるもののほか、出資団体等の情報の開示に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第11号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
別表
1 出資団体 | ・定款 ・賃借対照表 ・役員名簿(社員名簿) ・財産目録 ・事業報告書 ・事業計画書 ・収支計算書 ・収支予算書 |
2 助成団体 | ・1に準じた情報 |