○職員分限懲戒審査会規程

昭和57年10月15日

規程第5号

(設置)

第1条 町長の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の命令により次に掲げる事項を調査し報告する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長・委員をもつて組織する。

2 会長は、副町長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(役員)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事情の聴取)

第6条 審査会は、審査のために必要があるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

職員分限懲戒審査会規程

昭和57年10月15日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年10月15日 規程第5号
平成19年3月30日 訓令第2号