○職員分限懲戒審査会規程
昭和57年10月15日
規程第5号
(設置)
第1条 町長の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の命令により次に掲げる事項を調査し報告する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、会長・委員をもつて組織する。
2 会長は、副町長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(役員)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事情の聴取)
第6条 審査会は、審査のために必要があるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。