○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亘理町条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てをし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、町長が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願いでて、その承認を受けなければならない。

2 前項の手続きについては、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において町長が職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号に基づいてあたえた職務に専念する義務の免除については、この規則によりあたえたものとみなす。

(平成2年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和47年3月28日 規則第6号
平成2年3月30日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第17号