○亘理町宿日直規程
平成9年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、宿直及び日直(以下「宿日直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 休日(亘理町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年亘理町条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。)、週休日(同条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受、外部との連絡等の業務を行うため、本庁に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、宿日直業務を警備会社等に委託して行うことができるものとする。
(宿直勤務及び日直勤務の時間)
第3条 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(宿日直員)
第4条 宿日直の勤務は、2人とし、職員をもって総務課長が割り当てる。ただし、宿日直業務を警備会社等に委託して行う場合は、この限りでない。
2 総務課長は、前項本文の規定により宿日直員の割当てを行う場合には、次に掲げる者をその割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の3の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割り当てることができる。
(1) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(2) 育児又は介護を行う職員
(3) 18歳未満の職員
(4) 出先機関の職員
(5) 身体の故障により、宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者
(宿日直員の交替)
第5条 宿日直を割り当てられた職員が急病その他やむを得ない事由により宿日直の勤務を行うことができないときは、他の職員と交替することができる。
(宿日直員の任務)
第6条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 外部との連絡に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、急を要する事務の処理及び総務課長から特に命ぜられた業務に関すること。
(宿日直に必要な簿冊等)
第7条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 宿日直日誌(様式第2号)
(2) 時間外庁舎出入簿(様式第3号)
(3) 職員住所録
(4) その他必要な簿冊及び物品
(巡視)
第8条 宿日直員は、庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(文書等の取扱い)
第9条 宿日直員は、文書又は物品を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報は、訳文を行い、必要と認められるものについては、名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。ただし、親展電報は、開封しないで名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。
(2) 不服申立書、入札書等その収受の日時が権利の得喪に影響を及ぼす文書は、その文書の到達日時を封皮に記入し、収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金等は、それぞれ区分し、整理しておくこと。
(4) その他の文書及び物品は、一括して整理しておくこと。
(時間外庁舎の出入り)
第10条 宿日直員は、庁舎に出入りしようとする者があるときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載させなければならない。
(宿日直日誌)
第11条 宿日直員は、勤務終了後、宿日直日誌により、勤務した状況について総務課長及び財政課長に報告しなければならない。
(宿日直事務の引継ぎ)
第12条 宿日直員は、勤務に先立ち、総務課長又は前の宿日直員から第7条に定める簿冊を受け取り、勤務が終わったときは、これを勤務中に収受した文書及び物品並びにその他の必要な事項とあわせて、総務課長又は次の宿日直員に引き継がなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第3号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。