○亘理町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(行為制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月7日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月7日 条例第11号
平成7年3月31日 条例第10号
平成22年4月1日 条例第18号