○亘理町特別職給料等審議会条例

昭和53年11月10日

条例第26号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第2条 町長、副町長及び教育長の給料の額並びに議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織する。

2 委員は亘理町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和53年11月10日から施行する。

(平成3年3月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条から第5条までの規定は適用しない。

亘理町特別職給料等審議会条例

昭和53年11月10日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和53年11月10日 条例第26号
平成3年3月30日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年9月10日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第17号