○亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成3年3月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議会の議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する費用弁償及びその支給方法については、職員の例による。
(期末手当)
第5条 議会の議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。ただし、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第16条の2及び第16条の3の規定は、適用しない。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。
(議員報酬、期末手当の減額)
第6条 第2条の規定にかかわらず、亘理町議会会議規則(昭和39年亘理町議会規則第14号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する長期欠席(不在)届があった場合、次の表に定める区分に応じて議員報酬の月額を減額するものとする。
議会活動等ができない期間 | 減額の割合 |
90日以上180日未満 | 100分の20 |
180日以上270日未満 | 100分の30 |
270日以上365日未満 | 100分の40 |
365日以上 | 100分の50 |
3 議会活動等ができない事由が公務災害等による療養のとき、又は議長が特に認めた場合は、第1項の規定にかかわらず議員報酬の月額の全額を支給する。
4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬の月額は、減額後の議員報酬の月額とする。
(1) 公務上の災害等
(2) 議員の出産
(3) その他議長が認める事由
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(亘理町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償支給条例の廃止)
2 亘理町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償支給条例(昭和30年亘理町条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月25日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する(中略)第2条の規定による改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定によりその例によることとされる亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年亘理町条例第16号)による改正後の亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成10年3月26日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亘理町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第33号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第8項を削る規定は平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第30号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第13号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年2月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第20号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月20日条例第27号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 32万3,000円 |
副議長 | 26万8,000円 |
議員 | 25万6,000円 |
別表第2(第4条関係)
1 内国旅行の場合
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
議長 | 1,400円 | 1万3,700円 | 1,400円 |
副議長 | 1,300円 | 1万3,000円 | 1,300円 |
議員 | 1,300円 | 1万3,000円 | 1,300円 |
2 外国旅行の場合
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
議長 | 2,700円 | 1万5,000円 | 3,200円 |
副議長 | 2,350円 | 1万4,000円 | 2,800円 |
議員 | 2,350円 | 1万4,000円 | 2,800円 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 金額 |
議長 | 90万円 |
副議長 | 80万円 |
議員 | 80万円 |