○亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例
昭和31年11月5日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき亘理町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額55万円とする。
(諸手当)
第3条 教育長には、前条の給料の他亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に定める諸手当(管理職手当を除く。)を亘理町の他の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例によりその支給条件に応じて支給する。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
3 第1項の規定により勤勉手当を算出する場合において、勤勉手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第4条 教育長の旅費の種類は、職員の例によるものとし、その額は、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に支給される額と同一の額とする。
2 旅費の支給については、職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 本条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 亘理町教育委員会教育長の俸給及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年条例第42号)は廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年亘理町条例第16号)による改正後の亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和33年4月1日条例第1号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月22日条例第10号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日条例第14号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年2月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年1月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月17日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年2月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年1月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和60年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和62年3月20日条例第10号抄)
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の職員の例により規則で定める日から施行し、改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成2年6月支給の期末手当及び勤勉手当の支給割合は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月11日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の亘理町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第31号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条から第5条までの規定は適用しない。
附則(平成27年3月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの経過措置)
2 施行日の前日から引き続き教育長である者で、受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる教育長には、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を給料として支給する。