○単純労務職員の給与に関する規程
昭和36年12月25日
規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、運転技術員、業務員、技能員、土木業務員、老人福祉相談員、従業員及び調理員の職を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職員の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。ただし、他の職員との権衡上必要ある場合は長の定める額とする。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年亘理町規則第5号)第23条、第24条の2及び第35条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸、降格の場合の号棒及び昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4の2」と読み替えるものとする。
第4条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号)の適用を受ける者の例による。
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規程施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
(準用規定)
5 亘理町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年亘理町規則第10号)附則第2項(第3号を除く。)及び第3項(第2号、第3号及び第4号ウ並びにエを除く。)の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と、「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年亘理町規程第29号。以下「規程」という。)附則別表第2」と、「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と、同項第2号中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「加えて」とあるのは「減じて」と、同規則附則第3項中「職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)」とあるのは「当該職務の級」と、「、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び」とあるのは「及び」と、同項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同項第4号ア中「附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同号イ中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「加えて」とあるのは「減じて」と読み替えるものとする。
(経過措置)
6 亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年亘理町条例第17号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び亘理町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成16年亘理町規則第17号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか、亘理町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年亘理町条例第26号)による改正前の亘理町職員の定年等に関する条例(昭和58年亘理町条例第6号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
ア 労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
切替日の前日における一般職給料表4等級の号俸 | 切替日における号俸 | 昇給期間 |
5号俸 | 1号俸 | 15月 |
6号俸 | 2号俸 | 21月 |
7号俸 | 2号俸 | 12月 |
8号俸 | 3号俸 | 18月 |
9号俸 | 4号俸 | 21月 |
10号俸 | 5号俸 | 18月 |
11号俸 | 6号俸 | 15月 |
12号俸 | 7号俸 | 15月 |
13号俸 | 8号俸 | 12月 |
14号俸 | 10号俸 | 24月 |
15号俸 | 11号俸 | 21月 |
16号俸 | 12号俸 | 18月 |
17号俸 | 13号俸 | 12月 |
18号俸 | 15号俸 | 24月 |
19号俸 | 16号俸 | 21月 |
20号俸 | 17号俸 | 18月 |
21号俸 | 18号俸 | 18月 |
イ 労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
切替日の前日における一般職給料表4等級の号俸 | 切替日における号俸 | 昇給期間 |
1号俸 | 1号俸 | 12月 |
2号俸 | 2号俸 | 12月 |
3号俸 | 3号俸 | 12月 |
4号俸 | 4号俸 | 12月 |
5号俸 | 5号俸 | 15月 |
6号俸 | 6号俸 | 21月 |
7号俸 | 6号俸 | 12月 |
8号俸 | 7号俸 | 15月 |
9号俸 | 8号俸 | 21月 |
10号俸 | 9号俸 | 18月 |
11号俸 | 10号俸 | 12月 |
12号俸 | 12号俸 | 18月 |
13号俸 | 13号俸 | 12月 |
14号俸 | 15号俸 | 15月 |
15号俸 | 17号俸 | 18月 |
16号俸 | 19号俸 | 21月 |
17号俸 | 20号俸 | 12月 |
18号俸 | 22号俸 | 24月 |
19号俸 | 23号俸 | 21月 |
20号俸 | 24号俸 | 18月 |
21号俸 | 25号俸 | 18月 |
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の級 | 号俸 | 調整数 |
1級 | 5号俸以左の号俸 | -4 |
備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3(附則第5項関係)
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 2等級 (4号俸以下の号俸にあつては、3等級) |
2級 | 1等級 |
3級 | 昭和55年8月1日現在で適用していた国の行政職俸給表(2)の2等級に相当する職務の等級 |
附則(昭和38年2月28日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替えに伴う措置)
2 この規程の施行により給料表の切替えをうける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者がうけている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第56号)の附則第5項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除するものとする。
(給与の内払)
4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この規程の定める給与の内払とみなす。
附則(昭和38年12月20日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年規程第29号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第11号)附則第2項の例による。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給料は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
労務職給料表 | 21~30 | 28~30 |
備考 本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」を示す。
附則(昭和40年2月2日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月16日規程第12号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月21日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年1月6日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和41年9月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月26日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(給料の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月15日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月17日規程第1―1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年5月28日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月25日規程第28号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和44年亘理町条例第25号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年6月29日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月18日規程第7号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月4日規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
5 昭和48年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
6 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
労務職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和48年8月16日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年12月28日規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において亘理町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年亘理町条例第26号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年亘理町規程第22号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
特定号俸職員号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1等級 |
|
| 月 月 | 円 |
17 | 17 | 3 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
| |
20 | 19 | 3 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
| |
23 | 21 | 3 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
| |
21 | 20 | 3 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
| |
24 | 22 | 3 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
| |
24 | 23 | 3 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
| |
27 | 25 | 3 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
附則(昭和49年6月29日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月27日規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1表の改正については、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月18日規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月24日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 施行日前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給については、一般職の職員の例による。
附則(昭和55年12月25日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月26日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和59年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和60年12月26日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第3項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替え日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替え日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替え日における職務の級を定められる職員の切替え日における号俸は、切替え日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払い)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表
ア 給料表の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
イ 給料表の1級となる職員以外の職員
旧号俸 | 新号俸 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 |
|
27 |
|
28 |
|
備考 この表の新号俸欄中「2級」とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年3月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和61年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和62年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月23日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和63年12月23日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成元年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成2年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年亘理町規則第21号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年亘理町訓令第4号)附則別表」とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級 | 号俸 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年12月20日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成3年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成5年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成6年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月22日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成7年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成8年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月24日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月28日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日訓令第5号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日訓令第8号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月27日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日訓令第7号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
附則(平成18年9月29日訓令第3号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成19年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日訓令第2号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日訓令第3号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、亘理町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)附則第2項第1号の適用については、「
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
」を「
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで |
3級 | 1号俸から64号俸まで |
」と読み替える。
附則(平成23年12月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は平成27年3月31日から施行し、第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の規程は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は平成28年3月30日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程は平成27年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は平成28年12月22日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年2月13日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成31年1月31日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年1月28日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和2年1月28日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和2年3月31日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び、降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年12月20日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和4年12月20日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月25日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和5年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 給料月給 | 給料月給 | 給料月給 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 222,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務 |
備考
1 「運転技術員等」とは、運転技術員、電話交換員及び技能員をいう。
2 「業務員等」とは、業務員、土木業務員、老人福祉相談員、従業員及び調理員をいう。
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
運転技術員等 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで | |
業務員等 | 中学卒 | 1級1号俸から1級29号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。
2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。
別表第4(第4条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 17 |
27 | 1 | 18 |
28 | 1 | 18 |
29 | 1 | 19 |
30 | 1 | 19 |
31 | 1 | 20 |
32 | 1 | 20 |
33 | 1 | 21 |
34 | 1 | 22 |
35 | 1 | 23 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 33 |
47 | 11 | 34 |
48 | 12 | 34 |
49 | 13 | 35 |
50 | 14 | 35 |
51 | 15 | 36 |
52 | 16 | 36 |
53 | 17 | 37 |
54 | 18 | 38 |
55 | 19 | 39 |
56 | 20 | 40 |
57 | 21 | 41 |
58 | 22 | 42 |
59 | 23 | 43 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 49 |
67 | 31 | 50 |
68 | 32 | 50 |
69 | 33 | 51 |
70 | 34 | 51 |
71 | 35 | 52 |
72 | 36 | 52 |
73 | 37 | 53 |
74 | 38 | 53 |
75 | 39 | 53 |
76 | 40 | 54 |
77 | 41 | 54 |
78 | 42 | 54 |
79 | 43 | 55 |
80 | 44 | 55 |
81 | 45 | 55 |
82 | 45 | 56 |
83 | 45 | 56 |
84 | 46 | 56 |
85 | 46 | 57 |
86 | 46 | 57 |
87 | 47 | 57 |
88 | 47 | 58 |
89 | 47 | 58 |
90 | 48 | 58 |
91 | 48 | 59 |
92 | 48 | 59 |
93 | 49 | 59 |
94 | 49 | 60 |
95 | 49 | 60 |
96 | 50 | 60 |
97 | 50 | 61 |
98 | 50 | 61 |
99 | 51 | 61 |
100 | 51 | 62 |
101 | 51 | 62 |
102 | 52 | 62 |
103 | 52 | 63 |
104 | 52 | 63 |
105 | 52 | 63 |
106 | 52 | 64 |
107 | 53 | 64 |
108 | 53 | 64 |
109 | 53 | 65 |
110 | 53 | 65 |
111 | 53 | 65 |
112 | 54 | 65 |
113 | 54 | 66 |
114 | 54 | 66 |
115 | 54 | 66 |
116 | 54 | 66 |
117 | 55 | 67 |
118 | 55 | 67 |
119 | 55 | 67 |
120 | 55 | 67 |
121 | 55 | 67 |
122 | 67 | |
123 | 67 | |
124 | 67 | |
125 | 67 | |
126 | 67 | |
127 | 67 | |
128 | 67 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 67 | |
132 | 67 | |
133 | 67 | |
134 | 67 | |
135 | 67 | |
136 | 67 | |
137 | 67 |
備考
この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第4の2(第4条関係)
降格時号棒対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 30 |
22 | 58 | 32 |
23 | 59 | 34 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 45 |
34 | 70 | 46 |
35 | 71 | 47 |
36 | 72 | 48 |
37 | 73 | 49 |
38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
41 | 77 | 54 |
42 | 78 | 56 |
43 | 79 | 58 |
44 | 80 | 60 |
45 | 82 | 61 |
46 | 84 | 62 |
47 | 86 | 63 |
48 | 88 | 64 |
49 | 90 | 65 |
50 | 92 | 66 |
51 | 94 | 67 |
52 | 96 | 68 |
53 | 98 | 71 |
54 | 100 | 74 |
55 | 102 | 77 |
56 | 107 | 80 |
57 | 112 | 82 |
58 | 117 | 84 |
59 | 121 | 86 |
60 | 121 | 88 |
61 | 121 | 91 |
62 | 121 | 94 |
63 | 121 | 97 |
64 | 121 | 100 |
65 | 121 | 105 |
66 | 121 | 110 |
67 | 121 | 115 |
68 | 121 | 121 |
69 | 121 | 127 |
70 | 121 | 133 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
備考
この表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第5(第5条関係)
加算表
職員 | 加算割合 |
基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が20年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となつた日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの(長の定める職員に限る。) | 100分の5 |