○亘理町職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町職員等の旅費に関する条例(平成3年亘理町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 在勤地内旅行 亘理町旅行路程図(別表)に掲げる路程

 在勤地外旅行 地方公共団体の長その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式は、様式第2号による。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して7日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与、又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、行政職給料表の適用を受ける職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(研修等の日額旅費)

第11条 職員が条例第22条第1項第2号の規定に該当する場合の旅行については、次の各号に定める額を支給する。

(1) 日当は、600円を支給する。ただし、期間が6日以内の研修等については、定額を支給する。

(2) 公設宿泊施設を利用した場合の宿泊料は、実費とする。

(旅費の調整)

第12条 条例第35条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。

(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(5) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第13条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

亘理町旅行旅程図

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亘理町職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年3月30日 規則第9号

(平成19年10月1日施行)