○「財政報告書」の閲覧に関する規則
昭和30年12月9日
規則第14号
第1条 「財政報告書」の作成及び公表に関する条例第4条第3項の規定による「財政報告書」の閲覧及びその方法については、この規則の定めるところによる。
第2条 「財政報告書」は、町役場及び地区交流センターにおいて執務時間中一般の閲覧に供する。
第3条 「財政報告書」を閲覧しようとする者は、別記様式による財政報告書閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。
第4条 閲覧期間経過後の「財政報告書」は、これを編綴し保存しなければならない。
附則
この規則は、昭和30年12月9日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第11号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。