○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月16日
条例第5号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差がその高価なものの価額の6分の1をこえるときはこの限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 東日本大震災からの復興に資するものとして町長が特に認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づくとき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(行政財産の目的外使用)
第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している者に係る施行日以後の使用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月15日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、許可又は協議が成立した占用に係る占用料については、なお、従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第30号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料 | |||
土地 | 電柱類の設置 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
鉄塔 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | |||
その他 | 260 | ||||
建物 | 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置 | 使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た金額に1.1を乗じて得た金額 | |||
その他 | 建物価額の10パーセントに相当する金額に光熱水費等の実費を加算した額 | ||||
動産 | 1年間に償却されるべき金額に1.1を乗じて得た額に当該年度における修理費用を加算した額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。
6 使用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
7 管類の延長の1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。
8 使用料の額が年額で定められている使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算する。
9 使用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。
10 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。
11 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。
12 建物又は動産の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合は、これらの金額は加算しない。
13 使用料の額が100円に満たないときは、その額を100円とする。