○亘理町補助金等交付規則

昭和62年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 町長が指定する負担金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金(町長が指定するものを除く。)

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(契約の申込にあつては、契約に関する書類)を町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあつては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることがある。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに、補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等遂行が困難となつた場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することがある。

3 町長は、前2項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことがある。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に、申請を取り下げることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によつて賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。)

3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の規定により取消し、又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行等)

第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者等に対し、その定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることがある。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

2 前項の補助事業等実績報告書は、補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあつた日の属する町の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ又は繰り下げることができる。

(補助金等の額の確定等)

第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して、命ずることがある。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第15条 町長は、第13条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。

(帳簿及び書類の備付け等)

第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(立入検査等)

第21条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度の予算に係る補助金等から適用する。

亘理町補助金等交付規則

昭和62年3月28日 規則第5号

(昭和62年3月28日施行)