○物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程
昭和61年3月4日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるもののほか、亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号)第103条の規定に基づき、町が執行する物品の調達等(物品を買い入れること若しくは製造の上供給を受けること又は役務の提供を受けることをいう。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 亘理町入札参加業者指名停止要領(昭和61年亘理町告示第40号)第2条に基づき指名停止を受けている者
(3) 国税及び地方税を完納していない者
(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を得ていない者
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が入札に参加することが不適当と認める者
(申請)
第3条 入札に参加しようとする者は、町長が指定した期間に競争入札参加資格審査申請書により申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時、申請できるものとする。
(審査及び承認)
第4条 町長は、入札参加資格承認を2箇年度に1回行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は随時に行うことができる。
2 町長は、前条の申請があつたときは、亘理町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議に付さなければならない。
3 町長は、前項の審議の結果適格と認めるときは、競争入札参加資格承認書により当該申請者に通知し、不適格と認めるときは、理由を付しその旨を通知するものとする。
(変更届等)
第5条 有資格者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があつたとき、又は長期にわたり休養することとなつたとき、若しくは廃業することとなつたときは、速やかに、町長に届出なければならない。
(1) 商号若しくは名称又は住所
(2) 営業所の名称又は住所
(3) 代表者氏名
附則
この告示は、昭和61年3月4日から施行する。
附則(平成7年10月1日告示第39号)
この告示は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日告示第106号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に、改正前の建設工事入札参加業者指名停止要領の規定及び物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。