○亘理町財政調整基金条例

昭和44年6月14日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、町の財政を調整するため、亘理町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度予算で定める額

(2) 一般会計決算剰余金の2分の1以上の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用及び処分)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、その全部又は一部を運用又は処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、第2条に定める積み立てについては、昭和43年度決算剰余金から適用する。

(平成21年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町財政調整基金条例

昭和44年6月14日 条例第22号

(平成21年6月12日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年6月14日 条例第22号
平成21年6月12日 条例第17号