○亘理町文化振興基金条例
平成4年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 文化の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(1) 芸術、文化に関して顕著な成果を挙げた者及び団体に対する顕彰
(2) 国又はこれに類する団体が主催する文化祭等に参加する者に対する助成
(3) 地域の芸術文化の振興のための活動に対する助成
(4) その他文化の振興発展を図るための事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。