○亘理町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和41年10月7日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 国民健康保険事業の財政を調整するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎年度予算で定める額
(2) 国民健康保険特別会計決算剰余金の2分の1以上の額
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(運用及び処分)
第6条 基金は次に掲げる各号の一に該当し、かつ財政上必要があると認められる場合に限り、その全部又は一部を運用又は処分することができる。
(1) やむを得ない事由により財源に著しく不足を生ずるおそれがあるとき。
(2) 保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき。
(3) 保健事業の活動に要する経費に充当するとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、第3条に定める積立てについては、昭和40年度決算剰余金から適用する。
附則(平成6年10月1日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日(中略)から施行する。(後略)
附則(平成21年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。