○亘理町国民健康保険事業財政調整基金規則

昭和42年12月28日

規則第13号

(決算剰余金の限度額)

第1条 亘理町国民健康保険財政調整基金として、毎年積立てる額の限度額は過去3年の保険給付費平均額の12分の3に相当する額を越えない額とする。

この規則は、昭和42年度亘理町国民健康保険特別会計決算剰余金から適用する。

亘理町国民健康保険事業財政調整基金規則

昭和42年12月28日 規則第13号

(昭和42年12月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和42年12月28日 規則第13号