○亘理町国民健康保険事業財政調整基金規則
昭和42年12月28日
規則第13号
(決算剰余金の限度額)
第1条 亘理町国民健康保険財政調整基金として、毎年積立てる額の限度額は過去3年の保険給付費平均額の12分の3に相当する額を越えない額とする。
附則
この規則は、昭和42年度亘理町国民健康保険特別会計決算剰余金から適用する。
昭和42年12月28日 規則第13号
(昭和42年12月28日施行)