○亘理町国民健康保険出産費貸付基金条例
平成13年6月29日
条例第11号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、亘理町国民健康保険出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、350万円とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる利益は、国民健康保険特別会計の歳入とするものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。