○亘理町ふるさと・水と土保全基金条例
平成5年12月22日
条例第23号
(設置)
第1条 亘理町における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用収益から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、亘理町における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。