○亘理町納税勧奨員設置規則

昭和61年3月7日

規則第5号

(設置)

第1条 町税の自主納税を推進するため、税務課に納税勧奨員を置く。

(定員)

第2条 納税勧奨員は、4人以内とする。

(任用及び任期)

第3条 納税勧奨員は、人格が高潔、かつ、身体強健で租税に理解があると認められた者であって、独立の生計を営む身元保証人があるもののうちから町長が任用する。

2 納税勧奨員の任期は、その任用する日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 納税勧奨員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 納税勧奨員は、税務課長の指揮監督を受けて次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 納税思想の普及に関すること。

(2) 納税相談に関すること。

(3) 滞納者の居住確認等に関すること。

(4) 現金の取扱いに関すること。

(証票)

第5条 納税勧奨員に対しては、その身分を証するため、納税勧奨員証(様式第1号)を交付する。

2 納税勧奨員は、職務に従事するときは、前項の納税勧奨員証を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(誓約書等)

第6条 納税勧奨員に委嘱された者は、誓約書(様式第2号)及び身元保証書(様式第3号)を、町外居住者は、納税証明書等を町長に提出しなければならない。

2 納税勧奨員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

亘理町納税勧奨員設置規則

昭和61年3月7日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和61年3月7日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第5号
平成22年3月5日 規則第10号
平成30年6月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第17号