○亘理町納税勧奨員服務規程
昭和61年3月7日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、亘理町納税勧奨員設置規則(昭和61年亘理町規則第5号)第6条第2項の規定に基づき、納税勧奨員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 納税勧奨員は、公務員としての職責を十分に自覚し、法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
(職務上の心得)
第3条 納税勧奨員は、その職務の遂行に当たつては、常に地方税法(昭和25年法律第226号)等の関係諸法令の研さんに努めるとともに、納税者の信頼を失わぬよう礼儀正しく、かつ、誠意のある態度で納税者に接しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 納税勧奨員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(処務規則の準用)
第5条 亘理町処務規則(昭和30年亘理町規則第8号)第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第23条、第24条、第26条、第27条、第28条、第30条、第31条及び第103条の規定は、納税勧奨員の服務について準用する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、納税勧奨員の服務に関し必要な事項は、税務課長の定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。