○亘理町教育委員会会議規則
昭和50年2月26日
教育委員会規則第1号
亘理町教育委員会会議規則(昭和30年亘理町規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 招集
(招集の方法)
第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)の招集は、教育長が会議の3日前までに、会議の日時、場所及び会議に附議すべき事件を告示して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集等)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。
第3章 会議
(会議の種類)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に附議すべき事件を示して請求があつたときに、招集する。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の同意を得て秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決する。
3 秘密会を開くときは、教育長は、会議に関係ない者及び傍聴人を退場させなければならない。
(会期)
第6条 会議の会期は1日とする。ただし、会議に附議された事件のすべてを議了する見込みがなくなつたとき、その他特別の事情があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(開会等の宣言)
第8条 会議の開会、休憩、再会及び閉会は、教育長が宣告する。
(議事日程)
第9条 会議の議事日程は、教育長が定める。
2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(議題の宣告)
第10条 事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。
2 前項の場合において、教育長は、関連ある事件については、一括して議題とすることができる。
(発言、質疑及び討論)
第11条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
第12条 質疑及び討論は、議題外にわたることはできない。
2 教育長は、質疑又は討論が議題外にわたるものと認めたときは、当該質疑又は討論を制止することができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたものと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第14条 動議は、1人以上の賛成者があるときは、議題としなければならない。
2 動議が議題となつたときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。
(採決)
第15条 教育長は、採決しようとするときは、直ちにその旨を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序を変更して採決することができる。
3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(採決の方法)
第16条 教育長は、議題を可とする委員に挙手させることによつて採決を行う。
2 教育長は、必要と認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(採決の順序)
第17条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
2 数個の修正案があるときは、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採択する。
(継続審議)
第18条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り、次回の会議に継続して審議することができる。
(教育長の報告)
第19条 教育長は、教育委員会の事務に関し必要と認める事項を報告しなければならない。
第4章 会議録
(会議録の作成)
第20条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長の指名する職員が作成する。
(記載事項)
第21条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の年月日
(2) 開会、休憩、再会及び閉会の時刻
(3) 出席委員及び欠席委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の氏名
(5) 諸報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録署名委員)
第22条 会議録には、あらかじめ教育長の指名した委員2人が署名しなければならない。
2 会議録の記載事項について署名委員より異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。
第5章 紀律
(議事妨害等の禁止)
第23条 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をなし、又はみだりにその席を離れてはならない。
2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為の停止を命ずることができる。
第6章 補則
第24条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この改正規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。