○亘理町教育委員会公告式規則
昭和30年2月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、亘理町役場本庁の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則等は亘理町教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。