○亘理町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
昭和62年1月28日
教育委員会規則第1号
亘理町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年亘理町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。
(5) 重要な教育財産の取得について意見を申し出ること。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
(13) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、重要、かつ、異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
(専決等)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 教育委員会事務局の職員(課長相当職以上の職員を除く。)及び教育機関の職員(館長、所長及び課長相当職以上の職員を除く。)の任免を行うこと。
(2) 県費負担教職員である校長及び教頭以外の者の任免について内申すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
第4条 第2条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理し、又は専決したときは、次の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。