○亘理町教育委員会処務規程
昭和44年8月27日
教育委員会規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項の規定に基づき他の法令に特別の定めがあるもののほか教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理並びに職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 事務局の組織及び事務分掌
(課及び班の設置)
第2条 事務局に次の課及び班を置く。
教育総務課
教育総務班
生涯学習課
生涯学習班
スポーツ推進班
文化財班
(班の事務分掌)
第3条 班の分掌事務は次のとおりとする。
教育総務課
教育総務班
(1) 表彰褒章に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 教育委員会の会議に関すること。
(5) 教育職員以外の職員の人事及び勤務条件に関すること。
(6) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 公告式に関すること。
(8) 教育行政に関する企画及び調整に関すること。
(9) 関係機関との連絡に関すること。
(10) 教育予算及び決算に関すること。
(11) 調査統計に関すること。
(12) 教育財産の管理に関すること。
(13) 教育財産の取得、処分の申出に関すること。
(14) 請願及び陳情等の処理に関すること。
(15) 奨学、育英に関すること。
(16) 町立小・中学校の管理に関すること。
(17) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(18) 教育職員の人事及び勤務条件に関すること。
(19) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
(20) 学級編制に関すること。
(21) 教科用図書その他の教材に関すること。
(22) 児童生徒の就学に関すること。
(23) 学校教育の指導助言に関すること。
(24) 学校医等に関すること。
(25) 幼稚園・保育所・小学校の連携に関すること。
(26) 就学援助費その他補助金に関すること。
(27) 学校保健衛生に関すること。
(28) 学校給食に関すること。
(29) 食育に関すること。
(30) 学校給食センターに関すること。
(31) 外国語指導助手に関すること。
生涯学習課
生涯学習班
(1) 社会教育委員に関すること。
(2) 成人教育、婦人教育及び青少年教育の振興に関すること。
(3) 公民館その他社会教育機関の運営指導に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。
(5) 生涯学習に関すること。
(6) 視聴覚教育に関すること。
(7) 芸術文化の振興及び活動の奨励に関すること。
(8) 芸術文化団体の指導育成に関すること。
(9) 青少年の健全育成に関すること。
スポーツ推進班
(1) 町民体育館に関すること。
(2) 武道館(日就館)に関すること。
(3) 運動場に関すること。
(4) 有料公園施設の貸出し・管理に関すること。
(5) 亘理町海洋センターに関すること。
(6) 社会体育の普及指導に関すること。
(7) レクリエーションの普及及び振興に関すること。
(8) スポーツ推進審議会に関すること。
(9) スポーツ推進委員に関すること。
(10) 社会体育団体の指導育成に関すること。
(11) 社会体育施設との事業実施の相互連携に関すること。
文化財班
(1) 文化財の保護・活用に関すること。
(2) 文化財保護委員会に関すること。
(3) 郷土資料館に関すること。
(4) 文化財保護団体の育成指導に関すること。
(5) 町史編さんに関すること。
(職員の事務分担)
第4条 教育長は、課長の意見を聞いて職員の事務分担を定めなければならない。
2 職員は、分担外の事務であつてもその緩急に応じ相互に協力しなければならない。
第3章 教育長職務代行並びに代決
(教育長職務代行者)
第5条 教育長が欠けたとき又は事故のときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
2 教育長及びあらかじめその指名する委員がともに欠けたとき又は事故のときは教育次長が、更に教育次長が欠けたとき又は事故のときは、教育総務課長が、教育総務課長が欠けたとき又は事故のときは生涯学習課長が教育長の事務を代行する。
(事務の代決)
第6条 教育長が不在のときは教育次長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育次長がともに不在のときは教育総務課長が、教育総務課長が不在のときは生涯学習課長が代決する。
(代決の範囲と後閲)
第7条 重要又は異例に属する事務については前条の規定による代決をすることができない。ただしあらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に緊急を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後速かに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。
(公民館の班の設置及び事務分掌)
第8条 亘理町公民館条例(平成6年亘理町条例第4号)により設置された公民館のうち中央公民館に次の班を置き、分掌事務は、次のとおりとする。
庶務班
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(4) 公民館の維持管理及び使用に関すること。
(5) 定期講座を開設すること。
(6) 討論会、講習会、実習会、展示会を開設すること。
(7) 視聴覚教育に関すること。
(8) 体育レクリエーションに関すること。
第9条 亘理町公民館条例により設置された公民館のうち荒浜公民館、吉田公民館、逢隈公民館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(4) 定期講座を開設すること。
(5) 討論会、講習会、実習会、展示会を開設すること。
(6) 体育レクリエーションに関すること。
(図書館の班の設置及び事務分掌)
第10条 亘理町立図書館条例(平成6年亘理町条例第2号)により設置された図書館に次の班を置く。
庶務班
2 班の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 図書館施設の管理運営に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(4) 庶務・会計に関すること。
(5) 図書の貸出し及び返却に関すること。
(6) 蔵書計画に関すること。
(7) 図書館資料及び情報の提供又は紹介などに関すること。
(8) 図書館資料の整理保存に関すること。
(郷土資料館の事務分掌)
第11条 亘理町立郷土資料館条例(平成6年亘理町条例第3号)により設置された郷土資料館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 郷土資料館の管理運営に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(4) 庶務・会計に関すること。
(5) 資料の収集、調査研究及び保管に関すること。
(6) 郷土資料館の企画及び事業に関すること。
第4章 文書の処理
(到着文書の処理)
第12条 事務局に到着した文書は教育総務班において次の各号により速かに処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収発簿に登録するとともにその文書の余白に受付印を押し教育次長を経て教育長の閲覧を受けた後教育総務班長に配布し、教育総務班長は各班に処理させる。ただし軽易な文書は文書収発簿に登録する手続及び教育長の閲覧を省略することができる。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」を明示されるものは開封せずその封皮に受付印を押し、文書収発簿に登録したうえ直接そのあて名に配布して受領印を徴すること。この場合において配布を受けた者が前号の規定により処理を要すると認めたものについては速やかに手続きを経なければならない。
(3) 現金、金券及び有価証券等は金券等受付簿に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴すること。
(文書の収発番号)
第13条 文書の収発番号は文書収発簿により一連番号を付すものとする。
(起案方法)
第14条 事件の処理については第15条に規定する場合を除き起案用紙を用いて起案し教育長の決裁を受けなければならない。ただし軽易な照会等に対する回答等については当該文書の余白に朱書で起案することができる。
(2) 職員の任免等については辞令簿に記載すること。
(3) 証明書等の交付を要するものについては諸証明書交付簿に記載すること。
(文書の発送手続き)
第16条 発送を要する文書はこれを浄書し、決裁済みの起案文書(第15条各号で起案したものを含む。以下「原議」という。)及びあて先を明記し教育総務班に送付しなければならない。
2 教育総務班は前項の規定により送付を受けたときは、文書収発簿に必要事項を記載し発送を要する文書に公印及び契印を押し発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な文書については文書収発簿に記載することを省略できる。
3 発送文書中印刷したものについては公印及び契印を押すことを省略できるものとする。
4 教育総務班は前項の手続きが完了したときは原議に発送の旨を記入し、直ちに起案者に返付するものとする。
(完結文書の保管)
第17条 完結文書は表紙及び背表紙を付し簿冊とし主務班が保管しなければならない。
(未完結文書の保管)
第18条 未完結文書は主務班において一定の場所に保管し常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(令達の種類)
第19条 令達の種類は次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条の規定により制定するもの
(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの
(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの
(4) 指令 申請願等に対し指示又は命令するもの
2 令達は教育総務班において公布・告示簿に記載し整理しなければならない。
(文書の記号及び番号)
第20条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。ただし、施行の相手方が定める様式により施行する文書その他記号及び番号を省略することが適当と認められる文書については、この限りでない。
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 亘理町教育委員会規則第 号
(2) 告示 亘理町教育委員会告示第 号
(3) 訓令 亘理町教育委員会訓令第 号
(4) 指令 亘理町教育委員会指令第 号
(5) 往復文
亘教総第 号 教育総務課
亘教生第 号 生涯学習課
亘図第 号 図書館
亘郷第 号 郷土資料館
亘給セ第 号 学校給食センター
亘海セ第 号 B&G海洋センター
亘中公第 号 中央公民館
亘荒公第 号 荒浜公民館
亘吉公第 号 吉田公民館
亘逢公第 号 逢隈公民館
亘理小第 号 亘理小学校
亘荒小第 号 荒浜小学校
亘吉小第 号 吉田小学校
亘長小第 号 長瀞小学校
亘逢小第 号 逢隈小学校
亘高小第 号 高屋小学校
亘理中第 号 亘理中学校
亘荒中第 号 荒浜中学校
亘吉中第 号 吉田中学校
亘逢中第 号 逢隈中学校
3 文書の番号は、会計年度によるものとする。ただし、規則その他令達文書は、暦年とする。
(文書の施行者名)
第21条 文書の施行者名は、教育委員会名としなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委任事務に係るものについては、教育長名とする。ただし、事案により教育次長、課長又は教育機関等の長名とすることができる。
第5章 文書の保存
(文書の定義)
第22条 本章において文書とは書類簿冊、官公報、県公報その他一切の書類をいう。
(完結文書の処理方法)
第23条 処理完結した文書は主務班において毎暦年(歳入歳出及び出納に関するものは毎年会計年度)の終りから3月以内迄に編集し、日常使用のものを除き教育総務班に引き継がなければならない。
(文書の保存)
第24条 教育総務班は、提出された文書を書庫に収め虫害湿気及び火気に注意し保存しなければならない。
(文書の保存年限)
第25条 文書の保存年限は次の通りとする。
2 保存年限は、当該文書の属する年度の終了した日の翌日から起算する。
3 文書の保存年限
文書の種類 | 保存年限 | 文書の種類 | 保存年限 |
会議録 | 永久 | 令達簿 | 10年 |
議案整理簿 | 永久 | 辞令簿 | 永久 |
会議傍聴人受付簿 | 5年 | 履歴書 | 永久 |
公印台帳 | 永久 | 出勤簿 | 5年 |
規則等台帳 | 永久 | 年次休暇整理簿 | 3年 |
庁中日誌 | 5年 | 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿 | 5年 |
文書収発簿 | 5年 | 宿日直勤務命令簿 | 5年 |
金券等受付簿 | 5年 | 旅行命令簿 | 5年 |
諸証明書交付簿 | 3年 | 学齢簿 | 20年 |
学校施設台帳 |
| 備品台帳 |
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予算書 | 5年 | 国庫補助金申請書 | 10年 |
予算差引簿 | 5年 | 例規綴 | 永久 |
物品購入簿 | 5年 |
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4 官報及び県公報並びにその他の定期刊行物は、その年の最終版で処理完結したものとみなす。
(保存文書廃棄)
第26条 保存期間の満了し、保存の必要がなくなつた文書は教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。
(文書の取扱い)
第27条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局の職員の例による。
第6章 職員の服務
(服務)
第28条 職員の服務に関しては、亘理町職員服務規程(平成9年亘理町訓令第2号)を準用する。
(その他必要な事項)
第29条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い及び職員の服務に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
亘理町教育委員会事務局組織規程(昭和32年4月1日規程第1号)
亘理町教育委員会事務局庶務規程(昭和30年10月25日規程第15号)
附則(昭和48年7月1日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月22日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月26日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月31日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月30日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和60年8月1日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委訓令第1号)
この訓令中第3条の項体育振興班第8号及び第9号の規定は平成23年12月16日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この訓令の規定は適用しない。
附則(平成29年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。