○亘理町教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員の職の設置に関する規則

昭和45年7月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員の職の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員の職及び職務)

第2条 事務局には、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

教育次長

教育長を補佐し各課の事務を整理する。

教育長に事故あるとき又は欠けたときその職務を代行する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、課の事務を整理し、班の事務を処理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に規定する職は、事務職員、技術職員又は社会教育主事をもつて充てる。

第3条 事務局における専門的事項を処理させるため必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け、教育行政の特定重要事項を掌理する。

専門官

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに特定事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

2 前項に規定する職は、事務職員、技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

第4条 前2条に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じて、別表各号の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(学校以外の教育機関の職員の職及び職務)

第5条 学校以外の教育機関には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要がないと認める教育機関には、事務長、班長及び副班長を置かないことができる。

組織

職務

(館)

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務長

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

班長

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を整理し、班の事務を処理する。

副班長

教育機関

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に規定する職のうち、所(館)長は事務職員、技術職員又はその他の職員を、それ以外の職は事務職員、技術職員又は社会教育主事をもつて充てる。

第6条 学校以外の教育機関における専門的事項を処理させるため必要と認めるときは、第3条第1項の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定により置かれる職に充てられる職員について準用する。

第7条 第4条の規定は、学校以外の教育機関について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 亘理町教育委員会事務局職員の職の設置規則(昭和44年8月27日規則第2号)を廃止する。

(昭和46年7月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年3月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月15日から適用する。

(昭和50年3月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

自動車運転手

運転技術員

用務員

業務員

(昭和50年6月11日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日より適用する。

(昭和52年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年9月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年5月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

1 事務職員の職

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

2 技術職員の職

職務

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導業務を処理する。

3 社会教育主事の職

職務

社会教育主事

上司の命を受け社会教育の事務を処理する。

4 その他の職員の職

職務

事務補助員

上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食業務に従事する。

嘱託員

上司の命を受け、担当の事務又は業務に従事する。

亘理町教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員の職の設置に関する規則

昭和45年7月31日 教育委員会規則第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年7月31日 教育委員会規則第1号
昭和46年7月19日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月22日 教育委員会規則第4号
昭和50年3月27日 教育委員会規則第6号
昭和50年6月11日 教育委員会規則第8号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年9月14日 教育委員会規則第5号
昭和53年5月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年8月1日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月23日 教育委員会規則第6号
平成18年9月29日 教育委員会規則第12号