○亘理町立学校の設置に関する条例
昭和39年3月16日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小学校
名称 | 位置 |
亘理町立亘理小学校 | 亘理町字下小路22番地2 |
亘理町立荒浜小学校 | 亘理町荒浜字隈潟67番地 |
亘理町立吉田小学校 | 亘理町吉田字宮前63番地 |
亘理町立長瀞小学校 | 亘理町長瀞字南原193番地76 |
亘理町立逢隈小学校 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀93番地1 |
亘理町立高屋小学校 | 亘理町逢隈高屋字保戸原54番地2 |
(2) 中学校
名称 | 位置 |
亘理町立亘理中学校 | 亘理町字沼頭1番地 |
亘理町立荒浜中学校 | 亘理町荒浜字東木倉70番地1 |
亘理町立吉田中学校 | 亘理町吉田字松元238番地14 |
亘理町立逢隈中学校 | 亘理町逢隈牛袋字南西河原2番地6 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月3日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第14号)
この条例は、平成3年2月12日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第14号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。