○亘理町立学校施設の開放に関する規則
平成9年5月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図り、もって社会体育の普及に資するために、町立学校の体育施設を町民に開放し、その利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 この規則に基づく学校施設の開放に伴う学校施設の管理責任は、教育委員会が負い、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理責任者)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放に伴う学校施設の管理上の責任を負うべき者(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第4条 開放校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放校の施設の管理、開放校の施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全確保及び利用者に対する指導に当たるものとする。
(開放施設及び日時)
第5条 開放する学校施設及び開放の日時は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情のあるときは、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の申請)
第6条 開放校の施設を利用しようとする者は、学校開放施設利用申請書(様式第1号)により、利用しようとする日の7日前までに開放校の校長を経由し教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第8条 開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用者の遵守)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 現状を変更しないこと。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 利用許可を受けた施設以外の設備を使用しないこと。
(5) 許可を受けた利用時間を厳守すること。
(6) 火気の取扱いに注意すること。
(7) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(利用の停止)
第10条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づき教育長が定めた規定又はこれらに基づく管理責任者若しくは管理指導員の指示に従わない利用者に対して、利用の停止を命ずることができる。
(事故の責任)
第11条 施設利用によって発生した事故については、利用者の責任において負い、設置者の責任に帰する場合のみ設置者が負う。
(き損の届出等)
第12条 利用者は、開放校の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は過失によって開放校の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
3 利用者の所有する備品等によって生じた事故は、利用者が損害賠償の責を負うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1
開放施設及び日時
施設名 | 開放日 | 開放時間 |
屋内運動場 | 平日 | 午後5時から午後9時まで |
土曜日 | 午後2時から午後9時まで | |
日曜休日等 | 午前9時から午後9時まで | |
校庭 | 平日 | 午後5時から午後7時まで |
土曜日 | 午後2時から午後7時まで | |
日曜休日等 | 午前9時から午後7時まで |