○亘理町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成元年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 亘理町立小学校(以下「小学校」という。)及び亘理町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(就学指定校)
第3条 亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に定める通学区域に基づき、児童生徒等の住所地を基準として、当該児童生徒等の就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)を指定するものとする。
2 小規模特認校の通学区域その他の基準は、別表第7のとおりとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に小学校又は中学校に在学している者については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日教委規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日教委規則第1号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校 | 通学区域 |
亘理町立亘理小学校 | 字泉ヶ入 字卑下入、字竜円寺前、字雪穴 字舘南 字旭山 字旧舘 字境堤 長瀞字鳥飼の一部 同字砂取場の一部 同字松栗 字台田 字亀井戸 字堀ノ内 字南町 字南町東 字油田 字旭 字上町 字裏城戸 字上中野地 字上浜街道 字下浜街道 字北新田 字上茨田 字下茨田 字中町 字中町東 字五日町 字新井町 字新町 字北新町 字道田西 字道田東 字道田中 字茨田後 字狐塚 字江下 字西郷 字東郷 字桜小路 字見田内 字倉庭 字北牛殺 字下小路 字祝田 字愛宕前 字先達前 字鳥居前 字北猿田 字沼頭 逢隈鹿島字吹田 同字町東南 同字町東 同字二ッ井戸北 同字二ッ井戸南 同字中道東 同字中道西 字宮前 同字西鹿島 同字北鹿島 同字弥陀内 同字寺前南 同字寺前北 同字下道田 同字倉庭 逢隈神宮寺字袖ヶ沢 同字堂前、同字但馬 同字竹ノ花 同字中野地 同字鍋倉 同字中道 同字広町 同字前山 逢隈上郡字左の一部 |
亘理町立荒浜小学校 | 荒浜字藤倉 同字新田 同字水倉 同字上新田 同字上隈渕 同字下新田 同字松原 同字西原 同字高須賀 同字上須賀 同字明神西 同字水神 同字山神 同字下東 同字隈潟 同字隈崎 同字東木倉 同字西木倉 同字横山 同字築港通り 同字八幡 同字中橋 同字篠子橋 同字中野 同字青沼 同字星の一部 同字我妻の一部 同字御狩屋 同字藤平橋 同字下中須賀 同字鳥の海 逢隈高屋字高下の一部 |
亘理町立吉田小学校 | 吉田字内谷 同字境 同字堂下 同字堂ノ入 同字中原 同字松崎 同字寺田 同字東 同字西 同字南 同字北 同字岩下 同字大坂 同字堰合 同字池田 同字一ノ坂 同字作田 同字畑中 同字宮前 同字大畑 同字大沢 同字北田 同字橋下 同字向山 長瀞字長井戸 同字泉 同字河原 同字堂前 同字中條 同字橋元 同字町南 同字平場 同字坂下 同字鹿野 同字長峯 同字鳥飼の一部 同字砂取場の一部 |
亘理町立長瀞小学校 | 長瀞字下谷地 同字曽根 同字中釣 同字西谷地 同字下新丁 同字八幡前の一部 同字稲荷前の一部 同字柴西の一部 同字下釣 同字南原 同字大橋 同字小橋 同字新海岸 同字上釣 同字新小橋 同字舟入 同字大塚 吉田字松元 同字舟入北 同字谷地添 同字曽根 同字小橋 同字原 同字村 同字内浦 同字塩田 同字舟入 同字道上 同字道下 道字須賀畑 同字砂浜 同字南下 同字南中 同字北下 同字南須賀畑 同字通橋 同字流 同字南上 同字北上 同字大塚 同字分残 同字大谷地 同字堰下 同字下新道 同字大道 同字板橋 同字下塚 同字横江 同字上塚 |
亘理町立逢隈小学校 | 逢隈上郡字椿 同字天王 同字雁田 同字堤ノ内 同字若宮 同字沢田 同字花立 同字沼 同字左の一部 同字山入 同字五反田 逢隈神宮寺字但馬の一部 逢隈下郡 字沼畑同字押堀 同字椿山 同字横捲 同字明神 同字原 同字八ッ入 同字砂押 同字冠木 同字ソリ町 同字松木 同字通橋 同字沼ハタ 同字高躰 同字石間山 逢隈小山字内堀小 同字谷地添 同字堰下 同字与平谷地 同字南山 同字西山 同字中沢 同字中原 逢隈田沢字堰下 同字百々 同字小城内 同字柳沢 同字宮原 同字壇ノ越 同字山下 同字糀町 同字疣石 同字浜道 同字神明 同字遠原 同字西河原 同字北疣石 同字南疣石 同字堰添 同字早川 同字鈴木堀 同字土手下 同字砂押 逢隈中泉字町裏 同字原 同字中 同字沼添 同字的場 同字谷地中 同字上谷地 同字大原 同字東 同字八幡 同字一里原 同字本木 同字水塚 同字南荒田 同字荒田 同字東崎 同字後生内 同字松木 同字土花 同字荒屋敷 同字大谷地 同字新一里壇 同字堂の前 同字新中道 逢隈牛袋字西河原 同字谷地添 同字舘内 同字境 同字南西河原 同字長沼 同字熊野 同字上熊 同字中熊 同字下熊 同字天王 同字水口 同字南谷地添 同字尻手前 同字南 逢隈十文字字佐渡 同字舘内 同字牛頭 同字宮前 同字大手 同字竹ノ内 逢隈榎袋字七合 同字砂金 同字須賀川 同字中斎 同字東 同字栗木 同字石橋 同字南郷 |
亘理町立高屋小学校 | 逢隈高屋字道下 同字柴西 同字石堂上 同字石堂下 同字石堂東 同字鷹野橋 同字保原 同字保戸原 同字倉東 同字中野上 同字高下の一部 同字渋田 同字柴東 同字柴北 同字柴 同字中原 同字前原 同字北原 同字新釜 同字鳥屋崎 長瀞字八幡前の一部 同字稲荷前の一部 同字柴西の一部 荒浜字我妻の一部 同字星の一部 逢隈鷺屋字宮前 同字宮後 同字関タリ 同字中在家 同字高田 同字北原 同字儘ノ内 同字江合 同字狭間 逢隈蕨字酉 同字天 同字人 同字中蕨 同字梨木 同字荷揚場東 同字寅 同字申 同字卯 同字福田 同字佐馬 同字福 同字未 同字鴫内 |
別表第2(第2条関係)
中学校 | 通学区域 |
亘理町立亘理中学校 | 亘理小学校及び吉田小学校の通学区域 逢隈高屋字道下 同字柴西 同字石堂上 同字石堂下 同字石堂東 同字鷹野橋 同字保原 同字保戸原 同字倉東 同字中野上 同字渋田 同字柴東 同字柴北 同字柴 同字高下の一部 長瀞字八幡前の一部 同字稲荷前の一部 同字柴西の一部 |
亘理町立荒浜中学校 | 荒浜小学校の通学区域 逢隈高屋字中原 同字前原 同字北原 同字新釜 同字鳥屋崎 荒浜字我妻の一部 同字星の一部 |
亘理町立吉田中学校 | 長瀞小学校の通学区域 |
亘理町立逢隈中学校 | 逢隈小学校の通学区域 逢隈鷺屋字宮前 同字宮後 同字関タリ 同字中在家 同字高田 同字北原 同字儘ノ内 同字江合 同字狭間 逢隈蕨字酉 同字天 同字申 同字人 同字中蕨 同字梨木 同字荷揚場東 同字寅 同字卯 同字福田 同字佐馬 同字福 同字未 |
別表第3(第4条関係)
調整区域名 | 区域 |
鳥屋崎区 | 亘理町行政連絡区設置及び行政区長選任に関する規則(昭和30年亘理町規則第6号)別表(第3条関係)に規定する鳥屋崎区の全域 |
別表第4(第4条関係)
調整区域名 | 選択校 |
鳥屋崎区 | 荒浜小学校 |
別表第5(第5条関係)
事由 | 判断基準(具体例) | 備考 |
学年途中の転居 | ・学年途中に転居し、今までの学校への通学を希望する場合 | ・原則として当該学年末までの期限付き許可とする |
転居予定 | ・転居による住所変更を予定しており、転居前から転居先の学校への通学を希望する場合 | ・原則として転居予定期日までの期限付き許可とする |
一時転居 | ・増改築等により一時転居するが、現住所または現学校区内に戻ってくることが確定しており、今までの学校への通学を希望する場合 | |
特別支援学級 | ・就学指定校に特別支援学級がなく、他校の特別支援学級への通学を希望する場合 | |
兄弟姉妹関係 | ・兄弟姉妹が就学指定校の変更を認められ、就学指定校以外の学校に通学している状況で、同じ学校への通学を希望する場合 | ・兄弟姉妹が同じ学校に同時申請を行った場合は、一括判断とする |
放課後預け先 | ・保護者の就労状況により、放課後は親族、児童クラブ等へ預けることが確定していて、預け先の学校への通学を希望する場合 | ・就労証明書等の添付 |
疾病等 | ・心身の故障等の身体的理由により就学指定校への通学が困難な場合 ・通院治療により就学指定校への通学が困難な場合 | ・診断書等状況が確認出来る書類を添付 |
災害等 | ・災害等により転居し、引き続き転居前の学校への通学を希望する場合 ・災害等により住民登録を異動せずに転居し、居住先の学校への通学を希望する場合 | |
その他特別な事情 | ・いじめ、登校拒否、家庭の特殊事情等、就学指定校へ通学することにより児童生徒等の心身に深刻な影響が及ぶものと認められる場合 ・帰国児童生徒、外国籍児童生徒で教育環境面に特段の配慮を要する場合 ・その他、教育委員会が就学指定校の変更につき特段の配慮が必要であると認める場合 |
注) いずれも通学途上の安全を保護者が確保できる場合に限る。
別表第6(第6条関係)
小規模特認校 | 高屋小学校 |
荒浜中学校 |
別表第7(第6条関係)
項目 | 基準 |
通学区域 | ・町内全域 |
対象者 | ・町内小中学校に翌年度入学予定の児童生徒等 ・町内小中学校に現在通学している児童生徒等 |
条件 | ・小規模特認校の教育方針及び特色ある教育活動等に賛同すること ・保護者の責任と負担において、児童生徒等を通学させること |
募集人数 | ・小規模特認校に在学する児童生徒数、実態等を勘案し、毎年度教育委員会が小規模特認校と協議の上、決定する |
進学中学校 | ・児童等の住所地の通学区域にある中学校または小規模特認校の区域にある中学校のいずれかを選択することができるものとする |