○亘理町立学校給食センター条例
昭和48年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、亘理町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 亘理町に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する次の施設を設置する。
名称 亘理町立学校給食センター
位置 亘理町字江下115番地
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(学校給食費)
第4条 学校給食費は、教育委員会が定めた額とする。
2 前項の学校給食費は、学校給食法第11条第2項の規定により保護者が負担する。
3 学校給食費は、保護者が毎月納付しなければならない。
(運営委員会)
第5条 教育委員会の附属機関として給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて答申し、又は必要な意見を具申するものとする。
(組織)
第6条 運営委員会は、委員10人を以つて組織し、学校及び関係行政機関の職員、関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を統理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員の会議は、会長が招集する。
2 運営委員会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任規定)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。