○亘理町社会教育指導員規則
昭和47年4月18日
教育委員会規則第1号
第1条 亘理町教育委員会に社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は、教育長・公民館長の求めにより、教育委員会・公民館の社会教育事業に対し、指導・助言又は援助を行なうものとする。
第2条 社会教育指導員は、有識経験者のうちより、教育委員会がこれを任用する。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第に規定する会計年度任用職員とする。
第3条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。但し、再任をさまたげない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。