○亘理町公民館管理運営規則
昭和52年8月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町公民館条例(平成6年亘理町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 館長は特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の許可申請書は原則として3か月以前は受けつけない。
(使用時間等)
第6条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
2 宿泊研修の場合の消灯時刻は午後10時、起床時刻は4月1日から9月30日までは午前6時、10月1日から翌年3月31日までは午前6時30分とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、設備、備品、器具以外は使用しないこと。
(2) 許可なく公民館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の掲示を行わないこと。
(4) 火災等の危険防止に留意すること。
(5) 使用後は清掃し、備品、器具等を原状に復し、職員の点検を受けること。
(6) 宿泊研修者は、宿泊室内で飲酒及び喫煙をしないこと。
(7) 隣接住民の迷惑となるような騒音を発しないこと。
(8) その他館長が指示すること。
(使用料の納入)
第8条 使用料は、使用しようとする日の7日前までに納入しなければならない。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかつた場合 10割
(2) 使用しようとする日の前7日までに使用の取消しを申し出た場合 10割
(3) 使用しようとする日の前6日から3日まで使用の取消しを申し出た場合 5割
(使用料の減免)
第10条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育関係団体がその本来の事業のため使用する場合 10割
(2) 国又は公共団体が主催して使用する場合 10割
(3) 町内の小学校、中学校及び高等学校行事のため使用する場合 10割
(4) 町又は教育委員会が育成・指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 10割
(5) その他の団体で館長が減免を必要と認める行事のため使用する場合 5割
(き損・亡失等の届出)
第11条 使用者は、公民館の施設、設備又は備品・器具等をき損又は亡失し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項のき損又は亡失、若しくは汚損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又は、その損害を賠償させなければならない。
(館長の任期)
第12条 非常勤館長の任期は、1年とする。ただし、任期の途中に補充発令された館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
2 亘理町公民館館則(昭和30年教育委員会規則第9号)は廃止する。
附則(平成2年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成6年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。