○亘理町立視聴覚ライブラリー条例

昭和53年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーの設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

亘理町立視聴覚ライブラリー

亘理町字旧舘61番地の22

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

亘理町立視聴覚ライブラリー条例

昭和53年12月23日 条例第30号

(昭和53年12月23日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和53年12月23日 条例第30号