○亘理町立図書館管理規則
平成6年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び亘理町立図書館条例(平成6年亘理町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、亘理町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日
(3) 各月の最後の金曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その前日
(4) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで(前3号に掲げる日を除く。)
2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
区分 | 開館時間 |
図書室 | 午前10時から午後7時まで |
会議室 | 午前9時から午後9時30分まで |
視聴覚ホール |
(入館等の規制及び利用停止)
第4条 館長は、図書館の管理上必要と認めるときは、入館若しくは図書、記録、視聴覚教育の資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
2 館長は、図書館の利用に関する諸規定に違反する行為をした者又は図書館職員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を停止することができる。
(館内閲覧)
第5条 図書館資料は、館内で自由に閲覧できるものとする。ただし、館長が指定する図書館資料を閲覧しようとするときは、図書館職員の指示に従わなければならない。
(複写利用及び写真撮影)
第6条 図書館資料及び図書館が他の図書館から借受けた図書(館長が指定するものを除く。)の複写又は写真撮影をしようとする者は、図書館資料複写(写真撮影)申請書(様式第1号)を館長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、当該複写に要する実費を弁償しなければならない。
3 複写に伴う著作権等に関することについては、当該複写の申請者及びその利用者が責めを負うものとする。
3 図書利用券の有効期間は、3年とする。
4 図書利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
5 図書利用券を紛失したとき、又は図書利用券若しくは図書館個人利用登録申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに、館長に届け出なければならない。
6 図書利用券の再発行に要する費用は、利用者の負担とし、1枚100円とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(図書の個人貸出しの期間及び冊数)
第8条 図書の個人貸出期間は、2週間以内とし、同時に個人貸出しを受けることのできる冊数は、1人10冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、期間又は冊数をそれぞれ伸縮し、又は増減することができる。
(図書の団体貸出し)
第9条 町内に事務所を有する官公署、事業所、各種団体等(以下「団体」という。)は、図書の団体貸出しを受けることができる。
2 図書の団体貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館団体利用登録申込書(様式第4号)を館長に提出して図書利用券の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
3 図書利用券の有効期間は、3年とする。
(図書の団体貸出しの期間及び冊数)
第10条 図書の団体貸出期間は、1月以内とし、同時に団体貸出しを受けることのできる冊数は、1団体50冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、期間又は冊数をそれぞれ伸縮し、又は増減することができる。
(視聴覚資料の貸出し)
第11条 本町に居住又は通勤通学している者(館長が特に認める者を含む。)は、視聴覚教育の資料(館長が指定する視聴覚教育の資料を除く。以下「視聴覚資料」という。)の貸出しを受けることができる。
2 視聴覚資料の貸出しを受ける手続きは、第7条第2項の規定を準用する。
3 視聴覚資料の貸出期間は、1週間以内とし、同時に貸出しを受けることのできる数量は、1人3点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、期間又は数量をそれぞれ伸縮し、又は増減することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第12条 館長は、図書その他の資料の寄贈又は寄託を受けようとするときは、所定の手続を経て行わなければならない。この場合において、寄贈又は寄託に要する経費は、原則として当該寄贈又は寄託を行う者の負担とする。
(使用料の納入)
第14条 使用料は、使用しようとする日の7日前までに納入しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 会議等使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 会議室等を使用しようとする日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 10割
(3) 会議室等を使用しようとする日の6日前から3日前までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(使用料の減免)
第16条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育関係団体がその本来の事業のため使用する場合 10割
(2) 国又は公共団体が主催して使用する場合 10割
(3) 町内の小学校、中学校及び高等学校が学校行事のため使用する場合 10割
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認める場合 5割
(き損等の届出等)
第17条 図書館の入館者、図書館資料の借受者及び会議室等使用者が、図書館の施設若しくは設備又は図書館資料をき損し、又は亡失した時は、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、図書館資料及び図書館が他の図書館から借受けた図書を亡失し、又は汚損若しくはき損した者に、当該資料と同一のものを納付させ、又は相当の代価をもって賠償させることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日教委規則第8号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月15日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日教委規則第1号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付を受けている図書利用券の有効期限は、改正後の第7条第3項及び第9条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成21年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第7条関係)
仙台都市圏構成市町村 (亘理町を除く。) | 仙台市、塩寵市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 |