○亘理町立郷土資料館管理規則
平成6年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び亘理町立郷土資料館条例(平成6年亘理町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、亘理町立郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 資料館においては、その目的を達するため次に掲げる事業を行う。
(1) 考古資料、民俗資料、文書資料、美術工芸資料、建造物関係資料その他郷土資料等(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、及び展示に関すること。
(2) 郷土資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 郷土資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(4) 郷土資料に関する案内書、解説書、報告書等を編集刊行すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)とし、その日が前号に規定する日と重なる場合は、その翌日
(3) 各月の最後の金曜日とし、その日が国民の祝日と重なる場合は、その前日
(4) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
2 資料館の資料の閲覧その他の目的で入館しようとする者は、入館券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
3 前項に規定する入館券の交付を受けた者は、退館のとき同券を返還しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。
(2) 許可なくして展示品又は郷土資料を模写又は撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙又は飲食しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(入退館の規制)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設設備又は資料をき損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(資料の閲覧等)
第8条 資料館の資料を閲覧しようとする者は、館長の許可を受け、その指示に従わなければならない。
2 資料館の資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(資料の館外貸出し)
第9条 資料館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、博物館、図書館、学校その他のもので館長が適当と認めたものについては、この限りでない。
2 資料館の資料の館外貸出しを受けようとするものは、館長に資料館外貸出承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
3 資料館の資料の館外貸出期間は、60日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料の免除)
第10条 条例第5条に規定する特別の事由があると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する講演会、講習会、研究会等に参加して展示品を観覧する者
(2) 町が主催して行う施設見学の日程の一環として資料館を視察する者
(3) 資料館に資料を寄贈した者又は資料を出品している者
(4) 仙台都市圏構成市町村及び仙南圏域構成市町村(別表に掲げる市町村)に所在する小中学校に在籍する児童生徒並びに住所を有する児童生徒
(5) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(1人に限る。)
(6) 知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。)及びその者の介護者(1人に限る。)
(7) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の介護者(1人に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特別の事由があると認めた者
(寄贈及び寄託)
第11条 館長は、郷土資料の寄贈又は寄託を受けようとするときは、所定の手続を経て行わなければならない。この場合において、寄贈又は寄託に要する経費は、原則として当該寄贈又は寄託を行う者の負担とする。
(き損の届出)
第12条 入館者、閲覧者及び資料の館外貸出しを受けた者が、資料館の施設設備等及び資料をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第10条関係)
仙台都市圏構成市町村 |
仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 |
仙南圏域構成市町村 |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |