○亘理町文化財保護条例施行規則

昭和49年1月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、亘理町文化財保護条例(昭和48年亘理町条例第30号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定及び解除)

第2条 条例第3条の規定による町文化財として指定したときは、指定書を所有者に交付する。

2 条例第4条により町文化財の指定が解除されたときは、指定書を亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。

(指定書の再交付)

第3条 町文化財の指定書を亡失し、又は破損したときは、教育委員会に再交付の申請をしなければならない。

(届出事項)

第4条 条例第9条の規定による所有者の変更等の届け出には、新旧所有者連署の上、次の事項を記載しなければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号・番号

(3) 変更年月日

(4) 変更の理由

(5) その他参考となるべき事項

第5条 条例第10条の規定による滅失・き損等の届け出には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号・番号

(3) 滅失・き損・亡失の発見年月日

(4) 滅失・き損・亡失の状況及び発見後の処置

(5) 今後の処置に対する希望

(6) その他参考となるべき事項

第6条 条例第11条による所在の場所の変更届け出には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号・番号

(3) 旧所在地

(4) 新所在地

(5) 変更の年月日

(6) 変更の理由

(7) その他参考となる事項

(修理復旧)

第7条 町文化財の修理復旧をしようとするときは、原則として修理復旧しようとする30日前までに次の事項を記載した書類を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号・番号

(3) 修理復旧を要する理由

(4) 修理復旧の着手及び終了の予定月日

(5) 修理復旧施行者の住所・氏名

(6) 修理復旧の内容及び方法

(7) その他参考となる事項

2 前項の届け出には、次の書類・写真及び図面を添えるものとする。

(1) 修理復旧の設計図及び仕様書

(2) 修理復旧しようとする個所の写真又は見取図

(3) 修理復旧に要する経費の予算書

(4) 届出人が所有者以外のときは、所有者の承諾書

3 修理復旧の届け出をした者は、その修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えてすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(現状の変更等)

第8条 条例第14条の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状の変更等」という。)の許可を受けるときの書面には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号・番号

(3) 現状の変更等を必要とする理由

(4) 現状変更等の着手及び終了の年月日

(5) 現状変更等の施行者の住所・氏名

(6) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次の書類・写真及び図面を添付するものとする。

(1) 現状変更等の設計図及び仕様書

(2) 現状変更等をしようとする個所の写真又は見取図

(3) 届出人が所有者以外のときは、所有者の承諾書

3 現状変更等の届出をした者は、その現状の変更等を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えてすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(経費の助成)

第9条 条例第13条の規定による補助の申請には、次の事項を記載した書類を提出しなければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号・番号

(3) 所有者の住所・氏名

(4) 現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費及び補助希望額

(7) その他参考となる事項

2 前項の補助申請には、次の書類を添えるものとする。

(1) 管理保存又は修理に要する経費の予算書

(2) 管理保存又は修理しようとする個所の写真又は見取図若しくは設計図

(3) 管理保存に要する最近3年間の収支決算書

(標識)

第10条 条例第19条の規定により設置すべき標識には、次の事項を表示するものとする。

(1) 表面 種別及び名称

(2) 裏面 亘理町教育委員会の文字

(3) 右側面 指定年月日

(4) 左側面 参考事項

(説明板)

第11条 条例第19条の規定により設置すべき説明板には、次の事項を記載するものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となる事項

(境界標)

第12条 条例第19条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリートその他とし、指定に係る地域の屈折点その他境界線の主要な地点に設置し、次の事項を記入するものとする。

(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面 町文化財境界及び教育委員会の文字

(標識の設置)

第13条 本条例に基づく標識・説明板・境界標・囲さく、その他の施設の形状・数・設置場所・その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、町文化財の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

2 前項の標識等を設置しようとするときは、設計図・仕様書及び図面を添えて、あらかじめ教育委員会に当該工事の着手及び終了の予定時期とともに報告しなければならない。

(台帳)

第14条 教育委員会は、町文化財の台帳を備え付け、指定した町文化財について必要事項を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

亘理町文化財保護条例施行規則

昭和49年1月31日 教育委員会規則第2号

(昭和49年1月31日施行)