○亘理町文化財保護委員会設置に関する規則
昭和49年1月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、亘理町文化財保護条例(昭和48年亘理町条例第30号)第5条の規定による亘理町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 保護委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 亘理町指定文化財(以下「町文化財」という。)の指定及び解除に関すること。
(2) 町文化財の修理・滅失又はき損防止の措置に関すること。
(3) 町文化財の現状変更に関すること。
(4) 町文化財の買取りに関すること。
(5) 町文化財の管理又は修理に関する補助金の交付に関すること。
(6) 町文化財の保存及び活用に関すること。
(構成)
第3条 保護委員会は、5人の委員をもつて組織する。
2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、保護委員会に専門委員を置くことができる。
(委員の委嘱)
第4条 保護委員は文化財に関し知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 保護委員は非常勤とし、任期は3年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(役員)
第6条 保護委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。
3 保護委員会は、委員長に事故あるときその職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。
(会議)
第7条 保護委員会の会議は、委員長が招集する。
2 保護委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決をすることができない。
3 保護委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決するものとする。
(委員の報酬等)
第8条 保護委員会の委員の報酬並びに旅費及び費用弁償は、亘理町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償支給条例による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は保護委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。