○亘理町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年6月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は本町住民(以下「住民」という。)のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行なう。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校・公民館等の教育機関、その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(7) 本町スポーツ推進のための計画立案等について教育委員会の諮問に応ずること。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
3 前項の場合の補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にスポーツマンとしての精神的向上に努めると共にその職務を行うのに必要な知識技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和37年4月1日にさかのぼつて施行する。
附則(昭和42年4月15日教委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、スポーツ基本法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。