○亘理町町民体育館条例

昭和50年3月31日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの推進及び普及を図り、もつて町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、体育館を設置する。

2 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町佐藤記念体育館

亘理町字旧舘62番地1

亘理町吉田体育館

亘理町吉田字大塚172番地

亘理町荒浜体育館

亘理町荒浜字中野33番地

(管理)

第3条 体育館は、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 体育館を使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 体育館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、体育館を使用する者が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定によつて使用する者が損害を受けることがあつても、町は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者(貸切使用者に限る)からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。

4 前2項の規定は、町長が特別の事由があると認めたときは、適用しない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により体育館の施設又は設備、備品を亡失し、又は汚損し、若しくはき損したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和60年3月12日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年3月15日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料金表

1 体育を主なる目的として使用する場合

時間

場所

1時間につき

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

体育室

全面

200円

300円

600円

半面

100円

150円

300円

剣道場

50円

50円

100円

卓球場

50円

50円

100円

会議室

50円

50円

100円

2 体育以外の目的で体育室を使用する場合

時間

区分

1時間につき

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

入場料を徴収しないで使用する場合

1,000円

1,200円

1,500円

入場料等を徴収する場合

興行を目的としない場合

2,500円

3,500円

5,000円

興行を目的とする場合

5,000円

7,000円

1万円

備考1 体育を主なる目的として使用する場合

(1) 使用時間は1時間単位とする。但し、この場合において1時間未満の端数がある場合はこれを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。

(2) 体育室を午前9時から午後5時までの間に照明を併せて使用した場合は次に掲げる額を加算する。

全面使用 1時間当り 200円

半面使用 1時間当り 100円

(3) 使用料には、消費税相当額を含みます。

備考2 体育以外の目的で体育室を使用する場合

(1) 使用時間は1時間単位とする。但し、この場合において1時間未満の端数がある場合はこれを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。

(2) 次に掲げる事項に該当して使用する場合は次の率を加算した額とする。

(ア) 使用する日が土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日の場合は使用料金の50%に相当した額を加算した額

(イ) 町外居住者の場合は使用料金の50%に相当した額を加算した額

(ウ) 町外居住者にして、且つ(ア)に該当する場合は使用料金の100%に相当する額を加算した額

(3) 正当な理由がなく許可時間を超過して使用した場合はその超過した全時間に対し、使用料金(上記(2)に該当した場合は上記(2)による料金)の50%に相当する額を加算した使用料を徴収する。

(4) 入場料を徴収する場合とは入場料・会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合をいう。

(5) 営業及び宣伝、その他これらに類似する目的を以つてする催しに使用する場合は「興行を目的とする場合」に準ずる。

(6) 使用料には、消費税相当額を含みます。

亘理町町民体育館条例

昭和50年3月31日 条例第20号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第20号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和60年3月12日 条例第10号
平成元年3月22日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第7号
平成14年3月15日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第8号
平成16年3月26日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第33号