○亘理町武道館条例
昭和56年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町武道館(以下「武道館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 武道及び体育の普及推進を図り、もつて町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、武道館を設置する。
2 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日就館 | 亘理町字旧舘62番地の1 |
(管理)
第3条 武道館は亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用許可)
第4条 武道館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 武道館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他設置の目的に反すると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 武道館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(使用料)
第7条 使用者(貸切使用者に限る。)からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより施設を使用することができなくなつた場合、その他正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理運営に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
使用料金表
時間 場所 | 1時間につき | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
柔道場 | 100円 | 150円 | 300円 |
剣道場 | 100円 | 150円 | 300円 |
備考
(1) 使用時間は1時間単位とする。この場合において1時間未満の端数がある場合はこれを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。
(2) 次に掲げる事項に該当して使用する場合は次の率を加算した額とする。
(ア) 使用する日が土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日の場合は、使用料金の50%を加算した額
(イ) 町外居住者の場合は、使用料金の50%を加算した額
(ウ) 町外居住者にして、且つ(ア)に該当する場合は使用料金の100%を加算した額
(3) 正当な理由がなく許可時間を超過して使用した場合はその超過した全時間に対し、使用料金(上記(2)に該当した場合は上記(2)による料金)の50%額を加算した使用料を徴収する。
(4) 使用料には、消費税相当額を含みます。