○亘理町武道館管理規則
昭和56年12月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町武道館条例(昭和56年亘理町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、武道館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 武道館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て臨時に休館日を設けることができる。
3 前2項の申請は、30日以前は受けつけない。
4 中学生以下の生徒、児童等の武道館使用については、保護者又は、それらを指導監督する責任者が付添わなければならない。
(使用時間等)
第6条 武道館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、設備、備品・器具以外は使用しないこと。
(2) 許可なく武道館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の掲示を行わないこと。
(4) 火災等の危険防止に留意すること。
(5) 使用後は清掃し、備品・器具等を原状に復し、職員の点検を受けること。
(6) その他館長が指示すること。
(使用料の納入)
第8条 使用料は、使用許可を受けたときに納入しなければならない。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかつた場合 全額
(2) 使用しようとする日の前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(使用料の減免)
第10条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 利益を目的としない催しに使用する場合 5割減額
(2) 国又は地方公共団体が主催して使用する場合 〃
(3) 県立、町立学校行事のため使用する場合 全額免除
(4) 町又は教育委員会が育成指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 全額免除
(5) その他の団体で減免を必要と認める行事のため使用する場合 全額免除
(き損・亡失等の届出)
第11条 使用者は、武道館の施設、設備又は備品・器具等をき損又は亡失し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項のき損又は亡失、若しくは汚損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了後の原状復帰)
第12条 使用者は、使用が終つたときは、直ちに清掃の上原状に復し、当該職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成14年3月5日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。