○亘理町運動場条例

昭和53年9月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの普及推進を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するとともに災害時の避難収容施設を確保するため運動場を設置する。

2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町おおくま防災広場

亘理町逢隈田沢字早川地内

亘理町旧舘運動場

亘理町字旧舘地内

亘理町亘理運動場

亘理町字下小路地内

亘理町吉田宮前野球場

亘理町吉田字宮前地内

亘理町よしだ防災広場

亘理町吉田字下大畑地内

亘理町長瀞小学校跡地運動場

亘理町長瀞字南原地内

(管理)

第3条 運動場は、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用料)

第4条 運動場を使用する者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は返還しない。ただし、雨天等により使用不能のときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第5条 町長は特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第23号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

(1時間当たり)

照明使用料

(1時間当たり)

摘要

亘理町おおくま防災広場

200円



亘理町旧舘運動場

200円

200円


亘理町亘理運動場

1,000円

200円


亘理町吉田宮前野球場

500円



亘理町よしだ防災広場

200円



亘理町長瀞小学校跡地運動場

200円



備考

1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

2 町内の小中学生が利用する場合の使用料については、照明使用料を除き、この表に定める金額の半額とする。

3 亘理町おおくま防災広場及び亘理町よしだ防災広場は、災害時の避難収容施設を兼ねるものとする。

4 亘理町おおくま防災広場、亘理町旧舘運動場、亘理町亘理運動場及び亘理町よしだ防災広場の使用は、原則町内居住者のみとする。

5 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町運動場条例

昭和53年9月28日 条例第25号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和53年9月28日 条例第25号
昭和59年6月29日 条例第21号
平成元年3月22日 条例第20号
平成3年3月11日 条例第14号
平成4年10月1日 条例第26号
平成5年3月12日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年6月23日 条例第23号
平成22年3月5日 条例第7号
平成23年12月16日 条例第33号
平成28年12月22日 条例第26号
平成30年3月20日 条例第18号
令和3年3月18日 条例第4号
令和6年3月12日 条例第8号