○亘理町B&G海洋センター条例
昭和60年6月8日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、亘理町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの推進及び普及を図り、もつて町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、海洋センターを設置する。
2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亘理町B&G海洋センター
位置 体育館 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地の7
艇庫 亘理町荒浜字鳥の海7番地の6
プール 亘理町逢隈鹿島字寺前南83番地
(管理)
第3条 海洋センターは、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 海洋センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他海洋センター設置の目的に反すると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 海洋センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第8条 使用者(体育館使用の場合は、貸切使用者に限る。)からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより海洋センターを使用できなくなつた場合その他正当な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第10条 教育委員会は、海洋センターの管理上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 海洋センターの利用の許可に関する業務
(2) 海洋センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会が定めるところに従い、海洋センターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第13条 第10条第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第26号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第17号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 体育館使用料金表
(1) 体育を主なる目的として使用する場合
時間 区分 | 1時間につき | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
体育室 | 全面 | 200円 | 300円 | 600円 |
半面 | 100円 | 150円 | 300円 | |
会議室 | 50円 | 50円 | 100円 |
備考
1 使用時間は、1時間単位とする。ただし、この場合において1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。
2 体育室を午前9時から午後5時までの間に照明を合わせて使用した場合には、次に掲げる額を加算する。
全面使用 1時間当たり 200円
半面使用 1時間当たり 100円
3 会議室を暖房と合わせて使用した場合は、1時間当たり100円を加算する。
4 使用料には、消費税相当額を含みます。
(2) 体育以外の目的で使用する場合
時間 区分 | 1時間につき | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 体育室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | |
会議室 | 50円 | 50円 | 100円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 興行を目的としない場合 | 体育室 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
会議室 | 200円 | 300円 | 500円 | ||
興行を目的とする場合 | 体育室 | 5,000円 | 7,000円 | 1万円 | |
会議室 | 400円 | 600円 | 1,000円 |
備考
1 使用時間は、1時間単位とする。ただし、この場合において1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げるものとし、会場準備及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。
2 次に掲げる事項に該当して使用する場合は、次の率を加算した額とする。
ア 使用する日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日の場合は、使用料金の50パーセントを加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。)
イ 町外居住者の場合は、使用料金の50パーセントを加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。)
ウ 町外居住者にして、かつ、アに該当する場合は、使用料金の100パーセントを加算した額
3 正当な理由がなく許可時間を超過して使用した場合は、その超過した全時間に対し、使用料金(前号に該当する場合は、同号に規定する料金)の50パーセントを加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。)を徴収する。
4 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合をいう。
5 営業及び宣伝その他これらに類似する目的をもつてする催しに使用する場合は、「興行を目的とする場合」に準ずる。
6 会議室を暖房と合わせて使用した場合は、1時間当たり100円を加算する。
7 使用料には、消費税相当額を含みます。
2 プール使用料金表
区分 | 1人1回につき | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後8時まで | |
幼児 | 50円 | 50円 | 100円 |
小・中学生 | 100円 | 100円 | 150円 |
一般・高校・大学生 | 200円 | 200円 | 300円 |
備考 幼児は、付添者を必要とし、付添者からは、一般の使用料金を徴収する。
3 舟艇使用料金表
時間 区分 | 1艇1時間につき | |
高校生以下 | 左記以外の者 | |
OPヨット(1人乗) | 200円 | 400円 |
14フィートヨット(1人乗) | 300円 | 600円 |
カヌー(1人乗) | 200円 | 400円 |
カヌー(2人乗) | 300円 | 600円 |
SUP(1人乗) | 600円 | 1,200円 |
SUP(2人乗) | 900円 | 1,800円 |
カッター(6~9人乗) | 400円 | 800円 |
備考
1 使用時間は、1時間単位とする。ただし、この場合において1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げるものとし、舟艇器材の準備、艤装及び撤去に要する時間も使用時間に含むものとする。
2 正当な理由がなく許可時間を超過して使用した場合は、その超過した全時間に対し、使用料金の50パーセントを加算した額を徴収する。
3 使用料には、消費税相当額を含むものとする。