○亘理町民生委員推薦会規則

昭和46年6月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、亘理町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、昭和46年6月11日から施行する。

(平成25年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

亘理町民生委員推薦会規則

昭和46年6月11日 規則第13号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年6月11日 規則第13号
平成25年12月1日 規則第14号