○亘理町公共活動協力者等に関する援護条例
昭和53年3月13日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に規定する防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等及び公共的な奉仕作業(砂利敷、用排水路浚渫、側溝清掃等)の活動(以下「公共活動」という。)に協力し、災害を被つた者に対する援護について必要な事項を定めることを目的とする。
(見舞金等の支給)
第2条 町長は、公共活動中に死亡した場合は250万円を、傷害を被つた場合は100万円を限度として本人又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給する。
2 前項に規定する弔慰金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年亘理町条例第30号)第12条の規定の例による。
(審議会)
第3条 見舞金等の支給について必要な事項を審議するため、亘理町公共活動援護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人をもつて組織し、知識経験を有するものから必要の都度町長が委嘱する。
3 審議会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。
(見舞金等の支給申請)
第4条 見舞金等の支給を受けようとする者は、見舞金等支給申請書を町長に申請しなければならない。
(適用除外)
第5条 他の法令に基づく災害補償若しくは援護等の受給等の受給者については、この条例の適用を除外する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。