○亘理町立保育所条例
昭和61年3月7日
条例第5号
亘理町立保育所設置に関する条例(昭和46年亘理町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理保育所 | 亘理町字中町東190番地1 |
鹿島保育所 | 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2 |
荒浜保育所 | 亘理町荒浜字隈潟54番地4 |
吉田保育所 | 亘理町長瀞字南原193番地967 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月7日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第5号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。